従業員を一人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、全て労働保険に加入しなければなりません。
労働保険の手続きが煩わしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、商工会が運営指導している労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。
事務委託すると、事務処理が軽減されるだけでなく、労災保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。
労働力の確保・定着のために、職場環境改善や就業規則、給与規程の作成指導など、その他社会保険・労働保険の事務手続きについてのご相談にも応じています。
一人でも従業員がいれば、業種を問わず適用されます。
労災保険と、雇用保険(もとの失業保険)を一緒にしたものです。社会保険が健康や老後の補償をするのと同じように、労働保険も下記のような補償をする〈国の制度〉です。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。
(1)労災保険
(2)雇用保険
商工会では、労働保険事務組合として事業主等の委託を受けて、労働保険料の申告納付やその他労働保険に関する各種の届出等の事務手続代行を行っています。
事業者にとって、次のメリットがあります。
労働保険事務組合が処理する労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
※手数料等については、商工会にお問い合わせください。