労務支援

従業員を一人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、全て労働保険に加入しなければなりません。
労働保険の手続きが煩わしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、商工会が運営指導している労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。
事務委託すると、事務処理が軽減されるだけでなく、労災保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。
労働力の確保・定着のために、職場環境改善や就業規則、給与規程の作成指導など、その他社会保険・労働保険の事務手続きについてのご相談にも応じています。

労働基準法

一人でも従業員がいれば、業種を問わず適用されます。

雇い入れ
  • 雇用は満15歳から
  • 労働条件ははっきりと
労働条件・休日・休憩
  • 労働時間は、原則1日8時間を超えてはならない
  • 毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない
  • 休憩時間は労働時間の長さによる
賃金
  • 最低賃金の保証(最低賃金による)
  • 時間外、休日労働には割増賃金が必要
休暇
  • 年次有給休暇
  • 産前・産後の休暇など
解雇
  • 30日前に解雇予告が必要
  • 解雇予告をしない時は解雇予告手当(30日分)の支払が必要

労働保険

労働保険とは

労災保険と、雇用保険(もとの失業保険)を一緒にしたものです。社会保険が健康や老後の補償をするのと同じように、労働保険も下記のような補償をする〈国の制度〉です。

労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。

補償内容

(1)労災保険

  • 仕事中のけがや病気のとき
  • 仕事中のけがや病気のため、働けないとき
  • 仕事中のけがや病気がもとで、身体に障害が残ったとき
  • 仕事中の事故で死亡したとき
  • 通勤途上の災害など

(2)雇用保険

  • 自分に適した仕事が見つからないで、失業しているとき

労働保険事務委託制度

労働保険事務委託制度とは

商工会では、労働保険事務組合として事業主等の委託を受けて、労働保険料の申告納付やその他労働保険に関する各種の届出等の事務手続代行を行っています。
事業者にとって、次のメリットがあります。

  • 事務処理の負担が軽減されます。
  • 労働保険料の額にかかわらず保険料の納付を3回に分割できます。
  • 事業主や家族従事者も労災保険に特別加入できます(通常は加入できません)。

委託できる事務

労働保険事務組合が処理する労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

  • 概算保険料、確定保険料等の申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
  • ※手数料等については、商工会にお問い合わせください。